久々に設備屋さんのブログに記事をアップします。今回はガス漏れ火災警報器について、簡単にですが説明したいと思います。
まず、ガス漏れ火災警報器の設置基準から確認していきます。
ガス漏れ火災警報器の設置基準
大まかに言ってしまうと消防法で判断すると地階が1000m2以上の場合は設置が必要です。
また16項のイに分類されるひとつの建物にホテル、事務所、店舗など異なる用途のテナントが入居する複合用途の建築物の場合は地階1000m2以上かつ特定防火対象物の存する部分の面積が500m2以上で設置が必要です。
上記ですが、例えば地階が機械室や電気室などに全てがあてがわれて1000m2だとしても特定防火対象物の存する部分の面積が500m2以上であればガス漏れ火災警報器は必要となります。
特定防火対象物って何?ということについて簡単に説明しておくと不特定多数の人が出入りする建築物のことと考えてもらえばよいと思います。
学校は特定防火対象物ではありませんが百貨店は特定防火対象物にあたります。百貨店は不特定多数の人が出入りするので火災時のリスクはそうではない建築物より大きいと考えられます。
不特定多数の人が利用する建築物においては非常時の避難がより混乱する可能性が高いことなどが考慮されていると思われます。

検知器の設置について
検知器の設置についてですが、空気よりも軽い都市ガスが漏れた場合は上に滞留するので検知器は天井面か、天井面から0.3m以内の壁に設置します。
また、ガスコンロなどの燃焼機器から8m以内に設置します。
天井に梁などがある場合、天井面から0.6m以上出てきている場合は燃焼機器から8m以内でかつ梁よりも燃焼機器に近い側に設置します。
検知器は排気の制気口など吸込みの付近に設置することがのぞましいです。また、吹出口からは1.5m以上離さなければいけません。
もちろん、天井カセット形の空調機などの吹出しからも1.5m以上の離隔が必要です。



空気よりも重いプロパンガスの場合は漏れた場合下に滞留します。
よって、検知器は下方に設置します。
燃焼機器から4m以内で床面から0.3m以内の位置に設置します。

店舗工事の場合は大型商業施設の飲食店の施工においては厨房に設置することが多いです。
検知器をガス遮断弁と連動させてガス遮断させ、施設側の中央監視盤にも信号を送って連動させます。
燃焼機器から検知器までの離隔距離や吹出しから1.5m離すなどは建築系の資格の試験問題で問われたり実務でも天井伏図の調整などで必要になります。
もう何年もこの仕事をしているにも関わらず図面上で空調機の吹出しのすぐ近くに配置された検知器に気付かずに施工の段階になってあわてて調整することもありますが、ドンマイです!