店舗の施工における飲食店などの厨房の換気量は居室の換気量の考え方とは全く異なる考え方で計画します。
汚染された空気を排出するためにかなり換気量が大きくなる傾向があります。
フードの形状などによって厨房の換気量は変わる
法的に必要な換気風量を計算します。
建築基準法施行令20条の3および建設省告示第1826号より調理室等に設ける換気設備の内容に下記の換気量計算法が示されています。
・火気使用する厨房機器の上部にフードなしで排気する場合

V=40kQ
V : 有効換気量(m3/h)
k : 理論廃ガス量 定数0.93
Q : 燃料消費量 (kW)
・火気使用する厨房機器の上部にフードⅠ型を設置して排気する場合

V=30kQ
V : 有効換気量(m3/h)
k : 理論廃ガス量 定数0.93
Q : 燃料消費量 (kW)
・火気使用する厨房機器の上部にフードⅡ型を設置して排気する場合
フードⅡ型は排気口に向かってテーパーがかかった形状でフードを製作します。フードⅠ型の補修効率25%に対してⅡ型は50%としての計算となります。

V=20kQ
V : 有効換気量(m3/h)
k : 理論廃ガス量 定数0.93
Q : 燃料消費量 (kW)
・火気使用する厨房機器から直接的に煙突によって排気する場合
排気量はかなり少なく設定することが可能な形です。

V=2kQ
V : 有効換気量(m3/h)
k : 理論廃ガス量 定数0.93
Q : 燃料消費量 (kW)
フードⅠ型を設置する場合の換気量の計算例を示します。
Ⅰ型を設置するのでV=30kQの式を使用します。
燃料消費量25kWのガスコンロが設置されていた場合に必要な有効換気量Vは
V=30 × 0.93 × 25 =697.5(m3/h)
よって法的に必要な風量は697.5(m3/h)であることがわかりました。
フードと火元の離隔距離
上記の計算をする場合の条件としてフードの下端と火元(ガスコンロであれば五徳の上端まで)の距離を1.0m以下とする必要があります。

また、火災予防条例で火元からグリースフィルターまでは1.0m以上としなさいという決まりがあるので混同しないよう注意が必要です。
フードは換気量の計算上ある程度火元に近くないといけないが、グリースフィルターは火災の可能性を考慮してあまり火元に近付け過ぎないでください、という意味です。
厨房の排気量は最終的にフードの面風速を確保することで決定します。
これに関しては次の機会に説明をしたいと思います。
勉強になります✋
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